大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40年(行ツ)49号 判決 1966年6月23日

名古屋市中区東川端町六丁目二七番地

上告人

小林文雄

名古屋市中区南外堀町六番地の一

被上告人

名古屋中税務署長

伊藤育

同所

被上告人

名古屋国税局長

奥村輝之

右当事者間の名屋高古等裁判所昭和三九年(行コ)第一二号相続税更正決定取消請求事件について、同裁判所が昭和四〇年三月一七日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める上告の申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違反の主張であり、しかも所論はすべて、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違反を主張するものとは認められないから、論旨は採るを得ない。

よつて民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岩田誠 裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎)

○昭和四〇年(行ツ)第四九号

上告人 小林又雄

被上告人 名古屋国税局長

外一名

上告人の上告理由

原判決の判断に影響をおよぼす事が明らかな憲法その他の法令の違背がありますので次に列記します。

第一点

<1> 本件訴訟に対する根本の原因は地下地中の箇所に人類が潜在して居りそして電波X光線放射光線らしき物件等の科学の力を以つて地上に生活して居る者に危害を行つて居りその被害が最大の原因をなして本件訴訟に至つて居る次第であります。

しかして此の場合右地下地中の箇所よりの危害の事項を国当局が同意賛同して行つて居るとは推察し得られない。

しかして尚右事項国当局が感知して居ないと言ふ事も推察し得られない。

しかして此の場合推察される事は国は他国の侵略を受けて居りそしてその侵略に関する事項の総てをその侵略者に拘束されて居ると言ふ事であります。

此の場合侵略者は地上の人々が気付かない内に終始無抵抗で地下地中の内を通つて潜入しそして科学の力を以つて地上に生活して居る人々の自由の総てを奪つてその侵略を行つて居るがしかし尚それ等の事項を地上の人々に気付かれない様に総てを秘密にして居る。

しかして法の場合右事実を感知して居るのは国内に於てはごくわずかの人員のみであり、

そして尚右侵略者に対する折衝に当つて居る人は政府の最高首脳の内の少数の人員のみであると推察される現状であります。

しかして尚法の場合国が他国の侵略を受ける事は有り得る事であり推察される次第でありますがしかし本件の場合上告人は普通一般民間人であり個人として他国の侵略者に危害をされる理由はないのでその原因に対しては推察がし得られない次第であります。

しかして此の場合その侵略者による危害の救済の求めに対しては国当局は拘束されて居るのか何然か遺棄放置傍観して居て何等具体的措置を構ずる気配が見受けられないので万止むを得ず上告人は個人の身を以つて再び国際連合に訴えて救済を求めるに至つて居る次第であります。

<2> 上告人が本件訴訟に対する理由として地下地中の箇所に人類が潜在して居り電波X光線放射光線らしき物件等による科学の力を以つて危害が行れて居りその被害が根本の原因を成して居る旨述て居るのに対して原裁判所及被上告人等は右根本の原因事項に対して終始全然触れて居ないそして上告人が国税局長になした審査請求日限の経過のみを終始主張して居る。

此の場合は原裁判所及被上告人等は右他国の侵略による危害によつて生じた被害の事実を事実上に於て認めて居ると解釈される次第であります。

しかして此の場合は右他国の侵略事実は現在尚秘密にされて居て公表されて居ないので被害者を遺棄して強権行為を違法を以つて行つて居る次第であります。

本件の場合国は他国の侵略により平常を脱した非常の事態に陥つて居り、その想像外の非常事態によつて生じた手続上の手違による所定の日限経過の事項は

行政不服審査法第十四条第一項但し書

「やむをえない理由」に該当するものでありそれを理由によつて請求を却下するのは違法であります。

第二点

災害被害者に対する租税の減免徴収猶予等に関する法律

第六条第一項

「相続税の納税義務者で災害に因り相続又は遺贈に因り取得した財産について相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限前に甚大な被害を受けたものの納付すべき相続税については当該財産の価額は命令の定めるところにより被害を受けた部分の価額を控除した金額によりこれを計算する」

国は現在他国の侵略により平常を脱した、非常の事態であります、上告人は普通一般民間人として個人として理由なく右侵略者に危害されて居り、

此の場合彼等侵略者による被害は天災と看做さなければならない実状であります。

此の場合たとへ個人に対する災害による、被害に於ても本件の場合は二十数年以上に渡る長い年月に渡つて続行されて来て居りあまりにも甚大なる被害を被つて居りますので此の場合国の此の非常事態下にあつては右法律の規定による課税軽減の恩恵によくするに該当するものであります。

原裁判所は本件訴訟の基礎の原因及理由の解釈判断を誤つて居り、

尚右法令の解釈を誤つて居り違背するものであります。

第三点

憲法第十三条

「すべて国民は個人として尊重される生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」

国に侵略行為を行つて居る彼等は地下地中の内を通つて地下地中の箇所より科学の力を以つて地上の人々には気付かれない様に総てを秘密に行つて居る。

此の場合彼等侵略者は何然か普通一般民間人であり個人であり尚理由及義務も無い上告人に対して右事実を告知感知せしめて危害を行つて居る。

此の場合上告人は右事実を気付かずに不知で居る一般民衆の内に於て彼等侵略者に対してその最前列に立たされて居る現状であります。

此の場合上告人個人としての被害の訴え及一般民衆の尊い人命財産が数多く無下に害されつつある陳述に対して裁判所当局として法の重大なる事態をあまりにも軽視無視して遺棄して居り、

法の場合は上告人の個人としての人格尊重及不知のまま害されつつある一般民衆の尊い人命財産を無視蹂躪するものであり人命軽視であり。

憲法の此の条項に違背するものであります。

第四点

憲法第七十六条第三項

「すべて裁判官はその良心に従ひ独立してその職権を行ひこの憲法及び法律にのみ拘束される」

原裁判所の審理方法及判断等を推察しますと、

地下地中の箇所に他国人が潜住して居て科学の力を以つて地上の人々に危害を行つて居る件を原裁判所は不知であるやに推察されます。

此の場合裁判官はその良心に従つて職務を行ふに対しては右事実を熟知明解して居なければその職務をまつとうする事は出来得ない。

此の場合右事実を不知である場合には自から進んで右事実を調査究明せなければならない。

尚上告人は法律に基いて行政事任訴訟法第二十四条による職権による証拠調を求めて居るが実状究明の表示がない。

此の場合右憲法の条項に違背するものであります。

第五点

日本国本国連加盟国として誓約して居る国であります故国連が全世界に宣言布告して居る人権憲章は尊重して戴きたい。

<1> 憲章第八条

「人はすべて憲法又は法律によつて与えられている基本的権利を侵害する行為に対して権限ある国内裁判所による有効な救済を受ける権利を有する」

国は他国の無法なる侵略により平常を脱した非常の事態にあり、

上告人及その他の民衆が侵略者による危害に基本的権利を侵害されて居る被害の訴え及陳情に対して日本国の権限ある裁判所として此の事態に対して被害の救済に該当する何らかの措置及裁判を行ふべきであります。

原裁判所は右被害者を遺棄して居りますので本件の場合は国連が憲章によつて求めて居るその趣旨目的に違背するものであります。

<2> 憲章第二十九条第一項

「人はすべてその人格の自由で完全な発達をその内にあつてのみ期し得るような社会に対して義務を負ふ」現在の不健全な社会機構の下に在つては上告人は個人として社会に対して何の義務を負ふ理由も無い。

本件の場合は憲法によつて与えられて居る。

基本的人権及生命財産の安全保障及その他の法律の適用等健全に行い得ない此の実状下にあつては納税の義務は負ふ理由はないしかし此の場合国は他国の侵略を受けて居り平常を脱した非常の事態に陥つて居りますので此の場合上告人は本件訴訟中訴えの変更をなし、

相続税の税額の大部分をしめて居る土地家屋の評価基順価格を市役所の基順価格によつて算定した税額を納税する主張して居る次第であります。

そして右金額を越へる部分の取消を求めて居る次第であります。

本件の場合は災害被害者に対する租税の減免徴収猶予等に関する法律の第六条第一項に該当するものであり合法なる申立であります。

本件の此の場合は原裁判所の判断は国連が此の憲章によつて求めて居るその趣旨目的に違背するものであります。

以上いずれの論点よりするも原判決は違法であり破棄さるべきものであります。

以上

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